副収入の税金,確定申告

副収入の税金,確定申告では,所得税,源泉徴収,年末調整,副収入について説明しています。
本業以外か収入を得ている場合,確定申告をしなければならない場合があります。
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所得税とは
源泉徴収と年末調整
会社にばれない確定申告
副収入が20万以下の人
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副収入が赤字の場合
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副収入の税金,確定申告

副収入の税金では、所得税や年末調整について説明したいと思います。
下記に書いたようなことが給与所得や年末調整なのです。副業や自営業の人は自分でしなくてはなりませんね・・・。この計算を代理してくれるところもあるのですが、なにぶん、お金がかかります。管理人みたいな人はなるべく自分ですることをオススメします・・・。これらのことを踏まえた上で説明していきます。
副業している人にとっては重要になってくるので今はまだ必要なくても、これから必要になるので頭の片隅にでもしまっておいてください。



所得税とは?
給与所得とは、会社から受ける給与、賞与などの所得のことをいいます。

給与所得の金額はの計算の仕方は?下記のように計算します。

■収入金額−★給与所得控除額=給与所得の金額

名称の具体的な説明

■収入金額

収入金額には、金銭で支給されるほか、経済的利益も含まれます。
  1. 商品などを無料または低い価額で譲り受けたことによる経済的利益

  2. 土地や建物などを無料または低い使用料で借り受けたことによる経済的利益

  3. お金を無利息または低い利息で借り受けたことによる経済的利益
これらの経済的利益を現物給与といいますが、課税上、金銭とは異なった特別の取扱いが定められています。

★給与所得控除額

給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことはできません。
しかし、それに見合うものとして、一定の給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引くことができます。

〜給与所得者の特定支出控除〜

給与所得者が、通勤費、転勤に伴う引越し費用、研修費、資格取得費、 単身赴任者の帰宅旅費などの出費があった場合、それぞれの合計額が給与所得控除額を超えるときには、確定申告により、その超える部分の金額をさらに給与等の収入金額から差し引くことができます。

〜給与所得と税額の計算方法〜

給与所得は、その支払いの際に源泉徴収されていますが、原則として、その他の所得と合計して、総所得金額を求め、確定申告により税額を計算することとなります。一般的には他の所得がない場合が多いので、勤務先において行われる源泉所得税の精算、いわゆる年末調整によって確定申告を行う必要がなくなります。
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源泉徴収と年末調整
サラリーマンの所得税は、毎月の給与やボーナスから源泉徴収され、12月に年末調整で精算されます。

@月々の源泉徴収

毎月の給与やボーナスから源泉徴収される所得税は、「給与所得の源泉徴収税額表」により計算されます。

A年末調整

1年間の給与総額に対する所得税額と、毎月の給与から源泉徴収された所得税の合計額は、必ずしも一致しません。
  1. 結婚や出産などにより年の中途で扶養親族の数が変わる場合。
  2. 生命保険料控除や配偶者特別控除などは年末に一度に控除すること。
このため、その年の最後の給与の支払いを受けるときに、過不足額の精算が行われ、これを年末調整といいます。

大部分のサラリーマンは年末調整によって、1年間の所得税の納税が完了し、確定申告の必要はありません。
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会社にばれない確定申告
会社に秘密で副業をやっていて一番注意しなければならないのが、確定申告の部分です。これを怠るとあとが大変です!

確定申告の事を会社に知られないようにする為には税金の徴収方法「特別徴収」ではなく「普通徴収」の指定にする方法があります。

確定申告書に、
「住民税の特別徴収/普通徴収」の一方を選ぶ小さな欄があります。必ず、「普通徴収」に丸をつけてください。特別徴収を選んだり、どちらにも印がない場合には、特別徴収の取り扱いとなります。

「特別徴収」にしてあると、所得すべてに対する住民税が勤めている会社に請求されるのです!ということは・・・。
会社の自動引き落としに加わり、給料が同じレベルの他の社員よりもあなたの住民税が多かったら、当然、会社に副業をしていることが知られることになります。

これを普通徴収としておくと、会社給与分の住民税のみが会社に請求され、副収入分の住民税は、個人に直接請求がきます。
税金の納め方には現金納付や、口座振替などがありますが、通常は年4回に分けて支払っていただくようになります。

ただし、「100%確実」ということはないと思いますので、絶対解雇はまずい、ということであれば、たとえば事業主を家族の名前にするとかいう方法もあります。
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副収入が20万以下の人
会社から給料をもらっているサラリーマンなどは、年末調整をした主たる給与以外の各種の所得が必要経費を除いて合計額で20万円以下であるならば、その所得を確定申告する必要はありません。

しかし、医療費控除や寄付金控除等で確定申告や還付申告をする場合には、主たる給与以外の所得、たとえば副業の収入やアルバイト収入等が、たとえ20万円以下であっても、その所得も含めて申告しなければならないことになっています。

20万円以下の場合でも、申告した方が得になる場合があります。たとえば、原稿料などの場合には、ふつう10%の税金が源泉徴収されています。30万円の原稿料だとすると、3万円の税金を支払っています。
しかし、必要経費を10万円とすると30万円から10万円を引いた額、20万円が雑所得となり、年間所得の税率が10%の人の場合には、確定申告により納めるべき税金は20万円の10%の2万円でよいわけです。

このような人の場合は、申告すれば源泉徴収された3万円と、納めるべき税額2万円との差額1万円が還付されることになります。これは大きいですよね!?



副収入が20万以上の人
会社から給料をもらっているサラリーマンの人で何らかの副業収入を得たり、給与を2か所以上から得ている人は少なくないと思います。

たとえば、マンションを購入し、それを人に貸すことで家賃収入を得たり(不動産所得または事業所得となる一、講演料、原稿料、デザイン料(雑所得となる)がある人は、確定申告が必要です。

また、2つ以上の給与がある場合、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円を超える人は、確定申告をしなくてはなりません。

この場合の所得は、給与所得と副業や各種の収入を合算したものとなります。

給与以外の所得がある場合、たとえば、原稿料収入などは、住民税を普通徴収にすれば、副業が会社に知られないで済みます。

ところで、上場株や白社株からの配当金については、この配当金が、1支払法人につき1回の配当金が5万円以下の少額配当の場合は、申告しなくてもよいのですが、配当金を申告すると、源泉徴収されている税金を還付できることがあります。

ただし(ここ注意)、申告して得するのは、課税所得金額が900万円以下の人です。年収が2000万円を超える人の場合は、申告しないほうが得になります。
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副収入が赤字の場合
副業収入が赤字だった場合、サラリーマンの年間所得額はその赤字分だけ低くなり、当然それにかかる所得税も安くなります。

給与所得にかかる所得税は毎月の給与から源泉徴収されているので、年間トータルで所得を計算すると、税金を払い過ぎたことになります。
このような場合は、赤字の分は、確定申告をすれば戻ってくることになっています。

数種類の所得があった場合でも、そのうちのどれかに赤字が出たときは、一定の順序に従って、他の所得の黒字から差し引くことができます。
これを損益通算といいま〜す。

〜損益通算できる所得の損失〜
  • 事業所得−営業・農業・製造業等の損失
  • 不動産所得−アパートや駐車場などの経営による損失
  • 譲渡所得−マイホームなどの売却による損失
  • 山林所得山林を譲渡したことなどによる損失
などの4つ
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